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2018.03.02
お知らせ
障がい者雇用の法定雇用率、精神障がい者の算定方法の変更について

4月1日から障がい者雇用の法定雇用率が2.0%→2.2%となります。

また、精神障がい者の短時間労働者(週20時間以上30時間未満)の算定方法が0.5人→1人に変更となります。